道路占用料が必要になります

公開日 2010年12月13日

工事や作業をするために市道を一時使用したり、掘削したりするときには道路管理者と地域を管轄する警察署長の許可が必要となります。占用物件によっては出幅や高さに制限がありますが、占用許可を受けると吉野川市道路占用条例により、平成21年4月1日から占用料を徴収することになりました。占用物件により占用料は異なりますが、条例第3条各号のいずれかに該当するときは、占用料の減額又は免除することができます。

占用料の額  

例えば

  • 第1種電柱(1本)               630円/年
  • 工事用足場(1平方メートルにつき)     200円/月
  • 看板(1平方メートルにつき)         200円/月
  • 変圧塔(1個につき)            1,100円/年

占用料の免除対象  

例えば

  • 地先からの雨水又は汚水の配水管の埋設
  • 水道管、下水管及びガス管の各戸への引込管の設置
  • 街路灯又は防犯灯の設置

詳しくは、お問い合わせください。また、占用許可については制限がありますので事前協議をお願いします。

お問い合わせ

建設部 監理課(工事検査室)
TEL:0883-22-2252
FAX:0883-22-2239
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