公開日 2023年04月01日
公園を利用する場合の利用許可申請
許可を受ける手続きについて
市内公園の利用にあたり、次に掲げる行為をしようとするときは公園利用許可申請書の提出が必要となります。
(1)物品の販売または頒布
(2)業として写真、映画その他これらに類するものの撮影
(3)興業の実施
(4)催し等による公園の全部または一部の独占利用
(5)募金、署名活動その他これらに類する行為
※公園利用許可申請書は公園を利用しようとする7日前までに提出していただきます。
利用内容に変更が生じる場合の手続きについて
利用許可を受けた後に利用内容に変更が生じる場合は、次の公園利用許可変更申請書にすでに交付を受けている許可書を添えて提出してください。
公園を利用する場合の使用料
令和5年4月1日より、市内公園を営利目的で利用しようとする場合は、利用日当日までに使用料の納付が必要となります。
使用料の金額については次のとおりです。
区分 | 単位 | 金額 |
物品の販売または頒布 | 1平方メートル/日 | 25円 |
業としての写真等の撮影 | 写真機その他これに類するもの1台/日 | 250円 |
業としての映画等の撮影 | 1日 | 4,000円 |
興業の実施 | 1平方メートル/日 | 25円 |
催し等による公園の全部または一部の独占利用 | 1平方メートル/日 | 25円 |
営利目的による利用申請については、次の申請様式を提出してください。
利用許可を受けた後に利用内容に変更が生じる場合は、公園利用許可変更申請書にすでに交付を受けている許可書を添えて提出してください。
※利用の変更内容によっては、使用料に変更が生じる場合があります。
公園利用変更許可申請書(営利目的)[DOCX:13.1KB]
※令和5年4月1日より申請取扱部署が次のとおり変更となっていますので、ご注意ください。
(旧)産業経済部 商工観光課 → (新)建設部 監理課
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード