介護保険の資格・保険料について

公開日 2010年10月07日

第1号被保険者(65歳以上)

65歳以上の方が「第1号被保険者」で、65歳到達月前の月末に処理し、「介護保険被保険者証」を送付します。
介護保険料については、後日、「介護保険料納付通知書」を送付します。
保険料の納め方は、年金の額等により年金からの天引き(特別徴収)と納付書や口座振替で納める(普通徴収)方法があります。

 

第2号被保険者(40歳~64歳)

40歳から64歳までの方が「第2号被保険者」で、保険料は現在加入している医療保険(社会保険、共済組合、国民健康保険等)の保険料(税)と一括して納めます。

関連ワード

お問い合わせ

健康福祉部 長寿いきがい課
TEL:0883-22-2264
FAX:0883-22-2260
このページの先頭へ戻る