介護サービスについて

公開日 2010年10月07日

居宅サービス(在宅で受けられるサービス)

  1. 居宅介護支援
    居宅サービスを利用するためには、居宅サービス計画(ケアプラン)が必要であり、利用者の相談に応じ安心して介護サービスが利用できるよう支援します。

    ※ケアプラン作成費用の自己負担はありません。
  2. 訪問介護
    ホームヘルパーによる介護や身の回りの世話が受けられます。
  3. 訪問入浴介護
    移動入浴車による入浴の介護が受けられます。
  4. 訪問看護
    看護師などによる療養上の世話や診療の補助などが受けられます。
  5. 訪問リハビリテーション
    理学療法士、作業療法士などによる機能訓練が受けられます。
  6. 居宅療養管理指導
    医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などによる療養上の管理・指導が受けられます。
  7. 通所介護(デイサービス)
    デイサービスセンターなどの施設で、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練を日帰りで受けられます。
  8. 通所リハビリテーション(デイケア)
    介護老人保健施設や病院・診療所で、機能訓練などが日帰りで受けられます。
  9. 短期入所生活介護(ショートステイ)
    介護保険施設に短期間入所して、介護サービスや機能訓練を受けられます。
  10. 福祉用具貸与
    車いす、特殊寝台、歩行器などの福祉用具が借りられます。
  11. 居宅介護福祉用具購入費の支給
    対象となる福祉用具は、腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具の5種類です。(支給限度額は、年間10万円まで。)
  12. 居宅介護住宅改修費の支給
    対象となる住宅改修は、手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止、移動の円滑等のための床材の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取 り替え、その他これらの各工事に附帯して必要な工事の6種類です。(支給限度額は、原則20万円まで。)
    ※このサービスを希望される方は、介護保険係または担当のケアマネージャーにご相談ください。
  13. 特定施設入所者生活介護
    有料老人ホームなどで、介護や機能訓練などが受けられます。
  14. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
    認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で介護や機能訓練が受けられます。
    ※要支援1の方は、このサービスを利用することができません。

 

施設サービス

施設サービスは、介護中心のサービスを受けるか、治療中心のサービスを受けるかなどによって、3種類の施設から選んで利用します。※要支援の方は、このサービスを利用することができません。

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    介護などの日常生活上の世話や機能訓練、その他必要な世話が受けられます。
  2. 介護老人保健施設
    病状の安定した方が、機能訓練を中心とする医療ケアや介護、日常生活上の世話が受けられます。
  3. 介護療養型医療施設
    長期療養の必要な高齢者が入院して、介護などの世話、機能訓練、その他必要な医療が受けられます。

 

サービスの自己負担(介護サービスを利用した場合)

利用者負担は、被保険者や世帯の所得等に応じて異なり、原則としてかかった費用の1割~3割です。

お問い合わせ

健康福祉部 長寿いきがい課
TEL:0883-22-2264
FAX:0883-22-2260
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