公開日 2010年12月10日
過去に申告いただいた償却資産も含めて、毎年1月1日において所有するすべての償却資産に適用されます。
平成20年度の税制改正で「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械及び装置を中心に、資産区分の見直し(390区分から55区分に改正)、耐用年数の変更が行われました。
平成21年度分の償却資産(固定資産税)の申告から、改正後の耐用年数を用いられていますが、資産の取得時にさかのぼって再計算するものではありません。
●「広報よしのがわ」12月号に詳しく掲載したものが、下記からもご覧になれます。
「広報よしのがわ」12月号掲載(◇申告にあたっての注意点等)参照(277KBytes)
●申告時に確認の必要な、新旧資産区分の対照表は下記のとおりです。
「別表第二 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表」参照(182KBytes)
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