固定資産税について

公開日 2010年12月10日

課税

 

毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に存在する土地・家屋・償却資産が登記簿、または固定資産課税台帳に登録されている所有者に課税されます。年の途中に所有権の移転等があった場合でも、その年度分の固定資産税は、賦課期日現在の所有者が納めることになります。
納付税額は、国が定める評価基準に基づき算出した評価額から課税標準額を算出し、これに税率(100分の1.4)を乗じた額になります。
ただし、市内に所有している土地、家屋、償却資産ごとの課税標準額の合計額が免税点に満たない場合は、課税されません。
 

区分 種類 免税点
土地 田、畑、宅地、山林、池沼、牧場、原野などの土地 30万円
家屋 住宅、店舗、工場、倉庫、事務所などの建物

20万円
※令和9年度分から
30万円に引き上げ

償却資産 事業用の構築物、機械・装置、車両運搬具、器具備品など

150万円
※令和9年度分から
180万円に引き上げ

なお、一定の条件を満たした住宅用地や新築住宅には、特例措置により、課税標準額や固定資産税額が軽減されています。
また、不動産登記がされていない家屋(未登記家屋)であっても、要件を満たす場合には固定資産税の課税の対象となります。

 

償却資産について詳しくは
償却資産について

 

納税方法と納期は…


市役所から届いた納税通知書で、納期内に納めてください(納付場所は納税通知書に書いてあります)。
【納期】 5月、7月、11月

 

評価替え

 

土地・家屋については、3年に一度評価額が見直されます。この評価替えで評価額が確定すると、土地の現況地目の変更、家屋の新・増築などの特別な変化がない限りこの評価額が据え置かれ、向こう3年間はこの評価額をもとに課税標準額が算出されることになります。ただし、土地については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。 償却資産については、それを所有する方に申告が義務付けられています。毎年1月1日現在における償却資産について1月31日までに申告してください。

 

固定資産の価格を見たいときは…

 

納税義務者は、自分の固定資産課税台帳の閲覧が税務課において1年を通じてできます。
また、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により、土地または家屋の納税者の方は、市内のすべての土地または 家屋の価格を見ることができます。これは、毎年4月1日から最初の納期限の日までの間、税務課で縦覧することができます。
ただし、納税義務者本人以外の閲覧、納税者本人以外の縦覧は本人の委任状が必要です。

 

◆土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
期間:4月1日から最初の納期限の日まで(土、日、祝日を除く)
時間:午前9時から午後5時まで
場所:税務課(市役所本館 2階)
 

家屋を取りこわした場合…

 

家屋を取り壊したときは、登記している家屋は法務局へ滅失登記を、また、未登記の家屋は税務課へ家屋取りこわし申告書を提出してください。
なお、登記家屋で法務局へ滅失登記が、その年の12月末日までにできない場合は、税務課へ家屋取りこわし申告書を提出してください。

家屋取りこわし申告書

 

家屋の増改築・取りこわし等で、土地の利用状況が変更した場合…

 

宅地課税されている土地は、その土地の利用状況によって税額が異なります。とくに店舗や事務所等から住宅に改築した場合は、その土地に対して「住宅用地の特例」が適用され、税が軽減される場合があります。また、住宅用地からそれ以外の用途に変更した場合は、住宅用地の特例が適用されず、税が増加する場合があります。どちらの場合でも、条例の規定により1月31日までに申告していただく必要があります。
また、申告がない場合でも実地調査の結果、用途変更する場合がありますのでご注意ください。

住宅用地異動申告書[PDF:59.6KB]

 

未登記家屋の所有者が変わった場合…

 

登記されている家屋は、法務局において所有権の移転登記をしていただくことで、市で所有権移転の確認ができますが、未登記家屋については、法務局からの通知がないため所有権移転の確認ができません。
そのため未登記家屋を売買や譲渡をして、所有者が変わったときには、市への届け出が必要です。
 

売買や贈与によって、所有者が変更された場合 (生きている人から所有権移転するとき)

「納税義務者変更願」を提出してください。その際、変更の所有者と変更の所有者、それぞれ実印での押印およびそれぞれの印鑑証明書添付必要です。必要に応じて、売買契約書等の書類の提出を求めることがあります。

納税義務者変更願[PDF:31.1KB]

納税義務者変更願【記入例】[PDF:95.5KB]

 

相続によって、所有者が変更された場合(亡くなった人から所有権移転するとき)

「土地・家屋を現に所有している者の申告書」を提出してください。

土地・家屋を現に所有している者の申告書

 

納税義務者が亡くなったときは…

 

納税義務者が亡くなったときは、相続人が納税義務を引き継ぐことになりますので、3か月以内に税務課で、
土地・家屋を現に所有している者(相続人代表者)の申告書を提出してください。

土地・家屋を現に所有している者の申告書

 

もっと詳しく知りたい方は…

 

資産評価システム研究センターで、固定資産税について詳しい説明がされています。下記の外部リンクから内容を閲覧することができます。

 

資産評価システム研究センター(評価センター資料閲覧室)

関連ワード

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0883-22-2215
FAX:0883-22-2247

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの先頭へ戻る