固定資産税について

公開日 2010年12月10日

課税

 

毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に存在する土地・家屋・償却資産が登記簿、または固定資産課税台帳に登録されている所有者に課税されます。年の途中に所有権の移転等があった場合でも、その年度分の固定資産税は、賦課期日現在の所有者が納めることになります。
納付税額は、国が定める評価基準に基づき算出した評価額から課税標準額を算出し、これに税率(100分の1.4)を乗じた額になります。
ただし、市内に所有している土地、家屋、償却資産ごとの課税標準額の合計額が免税点に満たない場合は、課税されません。

 

区分 種類 免税点
土地 田、畑、宅地、山林、池沼、牧場、原野などの土地 30万円
家屋 住宅、店舗、工場、倉庫、事務所などの建物 20万円
償却資産 事業用の構築物、機械・装置、車両運搬具、器具備品など 150万円

 

なお、一定の条件を満たした住宅用地や新築住宅には、特例措置により、課税標準額や固定資産税額が軽減されています。

 

評価替え

 

土地・家屋については、3年に一度評価額が見直されます。この評価替えで評価額が確定すると、土地の現況地目の変更、家屋の新・増築などの特別な変化がない限りこの評価額が据え置かれ、向こう3年間はこの評価額をもとに課税標準額が算出されることになります。ただし、土地については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。 償却資産については、それを所有する方に申告が義務付けられています。毎年1月1日現在における償却資産について1月31日までに申告してください。

 

固定資産の価格を見たいときは…

 

納税義務者は、自分の固定資産課税台帳の閲覧が税務課において1年を通じてできます。
また、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により、土地または家屋の納税義務者の方は、市内のすべての土地または 家屋の価格を見ることができます。これは、毎年4月1日から最初の納期限の日までの間、税務課で縦覧することができます。
ただし、納税義務者本人ではなく、代理の方が閲覧または縦覧する場合は、納税義務者本人の委任状が必要になります。

 

◆土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
期間:4月1日から5月31日まで(土、日、祝日を除く)
時間:午前9時から午後4時まで
場所:税務課(市役所1階)

 

家屋を取りこわした場合…

 

家屋を取り壊したときは、登記している家屋は法務局へ滅失登記を、また、未登記の家屋は税務課へ家屋取りこわし申告書を提出してください。
なお、登記家屋で法務局へ滅失登記が、その年の12月末日までにできない場合は、税務課へ家屋取りこわし申告書を提出してください。

 

家屋の増改築・取りこわし等で、土地の利用状況が変更した場合の申告…

 

宅地課税されている土地は、その土地の利用状況によって税額が異なります。とくに店舗や事務所等から住宅に改築した場合は、その土地に対して「住宅用地の特例」が適用され、税が軽減される場合があります。また、住宅用地からそれ以外の用途に変更した場合は、住宅用地の特例が適用されず、税が増加する場合があります。どちらの場合でも、条例の規定により1月31日までに申告していただく必要があります。
また、申告がない場合でも実地調査の結果、用途変更する場合がありますのでご注意ください。

 

納税方法と納期は…

 

市役所から届いた納税通知書で、納期内に納めてください(納付場所は納税通知書に書いてあります。)。
【納期】 5月、7月、11月

 

もっと詳しく知りたい方は…

 

資産評価システム研究センターで、固定資産税について詳しい説明がされています。下記のリンクから内容を閲覧することができます。

 

資産評価システム研究センター(評価センター資料閲覧室)

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お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0883-22-2215
FAX:0883-22-2247
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