法人市民税について

公開日 2010年12月10日

課税

 

市内に事務所・営業所を持っている法人は、法人市民税を納めなければなりません。
課税は、次の3つに区分されます。

 

  1. 市内に事務所または事業所を有する法人(均等割と法人税割)
  2. 市内に寮などを有する法人で、市内に事務所または事業所を有しないもの(均等割)
  3. 市内に事務所、事業所または寮などを有する公益法人等及び法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの(均等割)〔収益事業を行うものは、均等割と法人税割〕

 

申告と納期

 

均等割のみ納める公益法人などは4月30日まで、それ以外のものは、その法人の事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告し、同時に納税することになっています。

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0883-22-2215
FAX:0883-22-2247
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