個人の市・県民税について

公開日 2010年12月10日

課税

 

個人市民税については、広く均等に負担する「均等割」と、その方の所得に応じて負担する「所得割」があります。
課税は、次の2つに区分されます(基準日:1月1日)。

 

  1. 市内に住所を有する方(均等割と所得割)
  2. 市内に事業所または家屋敷を有する個人で、市内に住所を有しない方(均等割)

 

なお、生活保護法による生活扶助を受けている方、障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年所得金額が一定額以下の方は、課税されません。

 

申告と納期

 

毎年1月1日現在、市内に住所のある方は、前年中の所得について、3月15日までに申告をしなければなりません。
ただし、次の場合は、申請をする必要はありません。

 

  • 勤務先から給与支払報告書の提出があり、他に所得のない方
  • 税務署へ確定申告書を提出した方

 

※県民税は、市民税と併せて市が賦課徴収することになっており、税率・税額控除を除き、すべて市民税と同じ扱いになります。
市役所から届いた納税通知書で、納期内に納めてください(納付場所は、納税通知書に書いてあります。)。
【納期】 6月、9月、12月

 

市・県民税申告書[PDF:1.14MB]

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0883-22-2215
FAX:0883-22-2247

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの先頭へ戻る