国民年金の加入について

公開日 2015年04月01日

20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある方は、老齢(退職)年金を受けられる方を除いて、国民年金の被保険者になります。
また、20歳未満または60歳以上であっても、厚生年金や共済組合の加入者は、国民年金の被保険者になります。

 

国民年金の被保険者は、次の3種類に区分されています。

 

  • 第1号被保険者
    日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で、第2号及び第3号被保険者に該当しない農業、商工業等の自営業者や自由業者とその配偶者及び学生が第1号被保険者となります。
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  • 第2号被保険者
    現役の会社員や公務員など厚生年金・共済組合に加入している方です。厚生年金・共済組合の被保険者であると同時に自動的に国民年金の第2号被保険者となります。
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  • 第3号被保険者
  • 厚生年金や共済年金に加入している方に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳末満の方です。扶養には、健康保険証で被扶養者として認定された方が該当します。

 

任意加入できる方

 国民年金の適用から除外されている方のうち、次に該当する方は本人の希望によって国民年金に任意加入することができます。

 

  1, 日本国内に住所を有する被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる20歳以上60歳未満の方

  

  2, 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方

 

  3, 日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の方(老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている場合は不可)

 

  4, 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の方、または日本人で外国に居

           住している65歳以上70歳未満の方(老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことになった方は不可)

 

こんなときには届出をしてください

 

 

こんなとき 必要なもの
厚生年金・共済組合の加入をやめたとき 本人・配偶者の基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの、退職年月日のわかる書類(離職票・雇用保険受給資格者証・辞令書等)、免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類
3号被保険者でなくなったとき
(所得が多くなったり、離婚したとき)
基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの、資格喪失証明書等、免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類
住所・氏名が変わったとき
(1号被保険者のみ)
基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
国民年金保険料の納付が困難なとき

基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの、離職(失業)による方は、退職年月日のわかる書類(離職票・雇用保険受給資格者証・辞令書等)
※学生の場合は、学生証または在学証明書

免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類

任意加入したいとき
  • 日本国籍を有し海外に居住している方
  • 国民年金の年金額を満額にしたい60歳以上65歳未満の方
  • 国民年金の受給資格を満たさない65歳以上70歳未満の方
基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの、海外在住の方はパスポート(写)が必要になる場合があります。
年金手帳を再交付したいとき

免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類

お問い合わせ

徳島北年金事務所 ☎088-655-0200(自動音声2番)  FAX 088-655-0383

国保年金課   ☎0883-22-2213 

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市民部 国保年金課
TEL:0883-22-2213
FAX:0883-22-2243
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