公開日 2023年03月22日
病気やけがで保険医療機関にかかったときは、保険証による医療費の給付があります。
給付には審査を行うので、2~3か月かかる場合があります。
保険証による給付
高額療養費
同じ病院・診療所へ支払った一部負担金が、基準額を超えた場合、その差額を支給します。
支給額が発生した場合には、通知文書を送付します。(医療機関を受診してから通知までは、最短2か月かかります。)
療養費
次のような場合は、全額支払った後で、国民健康保険で決められた基準額の払い戻しを受けることができます。
- やむを得ず保険証で治療を受けられなかったとき
- 治療用補装具の費用
- 治療上マッサージ師やはり・きゅう師にかかったとき
- 生血代 など
出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産一時金が支給されます。
ただし、窓口での手続きが必要な方は、次に該当する方です。
・直接支払制度(出産する分娩機関で契約することにより、出産育児一時金の請求手続きと受け取りを世帯主に代わって分娩機関が行う制度)の手続きを行っており、出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合
出産育児一時金支給申請書【R3.12.31以前の分娩用】[PDF:209KB]
出産育児一時金支給申請書【R4.1.1~R5.3.31の分娩用】[PDF:117KB]
出産育児一時金支給申請書【R5.4.1以降の分娩用】[PDF:117KB]
葬祭費
国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
入院時食事療養費
入院中の1食の食事代にかかる費用のうち、1食当たり規定の標準負担額を被保険者の皆さまに負担していただき、残りは入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。
入院時食事療養費の差額支給
減額認定証の交付を受け、その減額認定証を病院などに提出できず標準負担額を支払った場合、差額を支給します。
(注意)減額認定証の交付を受けていない場合は、日を遡って差額を支給することはできません。
移送費
重い病気やけがなどで歩けない病人を、入院や転院させるためやむをえず交通機関などを使ったとき、支給します。
海外療養費
海外の病院などにおいて、けがや疾病などで療養を受けた場合、療養費を支給します。
その他発行できる各種証
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証
事前に申請し「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提出すると、1か月の支払い額は自己負担限度額までとなります。
自己負担限度額は、所得に応じて決定します。
住民税非課税世帯の方は、申請することにより入院時の食事代がさらに減額されます。
高齢受給者証
70歳~74歳の方に交付する水色の証です。
医療機関の窓口に提出すると、一部自己負担割合が2割となります。
ただし、現役並み所得者は3割となります。
特定疾病療養
次のいずれかの治療を受ける場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提出すると、1か月の自己負担限度額が10,000円となります。
該当する方は、申請して交付を受ける必要があります。
厚生労働大臣が指定している特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析治療を行う必要がある慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
ただし、2.人工透析が必要な70歳未満の所得が一定額以上ある方は、1か月の自己負担限度額は20,000円となります。
交通事故にあったら届出をしてください
交通事故で国民健康保険証を使うときは、後で加害者に請求しますので、必ず受診前に届出をしてください。
手続きに必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの(顔写真がなければ2点ご用意ください)
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 同一世帯の方が来庁できない場合は、委任状(国民健康保険)[PDF:35KB](あらかじめご用意ください)
(注意)給付の種類により、領収書などの添付書類が必要な場合があります。くわしくは、国民健康保険係へお問い合わせください。
(注意)令和3年7月1日から、上記の給付に関する申請については、原則として押印を廃止しました。ただし、世帯が別の方による申請の場合は、委任状に本人の押印がこれまでどおり必要です。
申請窓口
市国保年金課(本館1階 15番窓口)または各支所
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