公開日 2026年07月14日
工事費内訳書の書式変更について
令和7年12月12日施行の入契法の改正に伴い、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」の記載が義務付けられました。(入札契約適正化法第12条)
当市が発注する建設工事につきましても、令和8年7月31日開札の案件より書式を変更します。
市場単価方式や標準単価方式を活用している等の理由により算出が困難な場合は、「金額」の欄に数字の「0」を記載してください。また、一部のみ計上できない場合は、計上可能な金額のみ記載してください。(記載内容について確認を行う場合があります)なお、法定福利費はこの取扱の対象外です。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。
※なお、記載する各諸経費の考え方については、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(令和7年12月公表)」(国土交通省https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00026.html )に基づくため、不明な点につきましては同ガイドラインをご参照ください。
※数値の代わりに文字が入力されている場合等は無効となります。「入札時における過去の無効事例等について」をご確認ください。
入札時における過去の無効事例等について[PDF:168KB]
社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることの原則禁止について
本市が発注する工事において、受注者が社会保険等未加入業者(※)と下請契約を締結することを原則禁止するとともに違反者にはペナルティを実施します。
(1)対象工事
すべての工事
(2)違反者に対するペナルティ
【機種依存文字】元請業者への制裁金の請求
・一次下請負人であった場合
社会保険等未加入建設業者と締結した一次下請契約の最終請負代金額の10分の1に相当する額を請求します。
・ 二次以降の下請負人であった場合
社会保険等未加入建設業者が締結した二次以降の下請契約の最終請負代金額の100分の5に相当する額を請求します。
【機種依存文字】元請業者への指名停止措置
吉野川市建設業指名停止措置要綱に基づき決定します。
【機種依存文字】元請業者の工事成績評定の減点
指名停止措置にともない工事成績評定の減点を行います。
(3)建設業許可部局への通報
社会保険等未加入業者については、建設業許可権者に報告します。
※1 社会保険等とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険をいいます。
※2 社会保険等未加入業者とは、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務、厚生 年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務又は雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務のいずれかを履行していない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律 100 号)第2条第3項に定める建設業者)をいい、当該届出の義務がない者を除きます。
参考:国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html
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