償却資産について

公開日 2026年08月31日

償却資産とは

土地や家屋と同じように、償却資産も固定資産税の課税対象になります。
取得価額を基礎として取得後の経過年数に応じた価格の減少を評価し、評価額から算出した課税標準額に税率(100分の1.4)を乗じた額を課税します。

 

課税客体となる償却資産の要件

・土地、家屋以外の事業の用に供することができる有形の資産であること。

・その減価償却額または減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものであること。

といった要件を備えるものであり、
取得価額が少額の資産や、自動車税や軽自動車税の課税客体となる車両等は償却資産に含まれません。

 

償却資産の対象となる資産をお持ちではありませんか?

資産の種類と例

 構  築  物:橋、桟橋、門、フェンス、庭園や緑化施設、広告塔や看板、舗装路面、外構工事など
 機械および装置:旋盤、ポンプ、製造等に使用する機械や装置、設備など
 船 舶・航空機:漁船、ボート、飛行機、ヘリコプターなど
 車両及び運搬具:貨車、客車、大型特殊自動車、フォークリフトなど
 工具、器具および部品:パソコンやコピー機等の事務用品、エアコン、冷蔵陳列ケース、ロッカー、応接セット、カラオケ、医療機器、工具、美術品など

業種別の資産の例

 飲  食  店:厨房施設、カラオケセット、看板など
 工     場:各種製造設備、受変電設備など
 建  設  業:パワーショベル、ポータブル発電機など
 理容業・美容業:理・美容いす、洗面設備、看板など
 病     院:ベッド、手術台、各種医療装置など
 小  売  店:商品陳列ケース、冷蔵庫、レジなど
 農 業・漁 業:温室管理装置、乾燥機、ビニールハウスなど
 アパート経 営:アスファルト舗装、エアコン、フェンスなど

 

商品として陳列されているものではなく厨房に設置している冷蔵庫のような事業の用に供するものは償却資産に該当します。また、遊休資産、未稼働資産のほか、償却済資産、簿外資産等であっても、事業用に使用可能な状態にあれば、償却資産となります。

これらの資産のうちリースに供されている償却資産は原則として資産の所有者である、貸主に申告の義務がありますが、所有権移転ファイナンス・リース取引の場合(所有権留保付売買契約となっている場合)には借主に申告義務があります。

 

償却資産の対象となる太陽光発電設備をお持ちではありませんか?

太陽光発電設備は、売電事業事業用の機械として償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。申告の対象となるかどうかは、以下をご確認ください。

1.償却資産として申告が必要となる太陽光発電設備(設置者・発電量別の区分)

申告の要否一覧

 ※1 家屋の屋根などに10kw以上の太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰分を売電する場合は、売電するための事業用資産となり、償却資産として課税の対象となります。

 ※2 個人であっても事業の用に使用している資産は、発電量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。

 ※3 事業の用に使用している資産として、発電出力量や発電量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。

 

2.太陽光発電システムの資産の区分について(課税対象設備の場合)

 

償却資産の申告について

地方税法第383条において、償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の所有状況を、それらの償却資産の所在地の市町村長へ申告しなければならないと規定されています。 毎年1月31日までに償却資産の申告をしてください。
申告内容の修正や資産の申告漏れ等による賦課決定については、申告があった年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで遡ることとなりますので、ご承知おきください。(地方税法第17条の5第5項の規定による)

正当な理由がなく申告がなされない場合、又は虚偽の申告をした場合には、地方税法により罰則規定が適用されることがありますので、ご注意ください。

 

 

償却資産申告書[PDF:52.4KB]

償却資産明細書[PDF:24.9KB]

 

 

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お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0883-22-2215
FAX:0883-22-2247

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