情報公開制度について

公開日 2010年12月28日

情報公開制度とは

 市が保有する行政文書を市民の皆さまの請求に応じて公開する制度です。市民の皆さまに市政に対する理解と信頼を深めていただくとともに、積極的な市政参加を通して、公正で開かれた行政運営の実現を目指します。

請求できる方

  • 市内に住所を有する方
  • 市内に事務所または事業所を有する個人、法人及びその他の団体
  • 市内の事務所または事業所に勤務する方
  • 市内の学校に在学する方
  • 市が行う事務事業に利害関係を有する方(利害関係のある行政文書に限ります)

  「利害関係を有する方」とは、市の実施機関が行う行政処分、契約その他の行為によって、自己の具体的権利
  や利益に直接影響を受け、又は直接影響を受けるおそれのあるものをいいます。
  【例】市内に土地・建物等を有している方で、市が実施する都市計画、道路整備等により当該資産に直接影響
     を受け、または受ける恐れのある事務事業に関連する行政文書を請求する場合。

公開制度を実施する市の機関(実施機関)

 実施機関は、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業です。

公開対象となる行政文書

 公開請求の対象となる公文書は、次の要件を満たす平成11年7月1日以降ににおいて、市の実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(CD-R、USBメモリなど)で、市の実施機関が保有しているものです。

公開できない情報

 行政文書は公開を原則としていますが、個人のプライバシーの保護や市の事務事業の円滑な執行のため、次の情報等が記録されている行政文書は、公開できないことになっています。

  • 法令等の定めや実施機関が法令上従う義務のある国等の機関の指示により、公開することができない情報
  • 個人に関する情報
  • 法人その他の団体や事業を営む個人の事業上の権利利益を損なう情報
  • 人の生命、健康などの保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報
  • 市や国などの内部・相互間における審議、検討又は協議に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換、意思決定の中立性が不当に損なわれるなどのおそれのある情報
  • 市や国などが行う事務事業の執行に支障を及ぼすおそれのある情報 

公開・非公開等の決定

 公開請求の請求のあった日から原則30日以内に公開できるかどうかを決定します。ただし、公開請求に係る行政文書が著しく大量であるなどの理由ある場合は、公開期限の延長をすることがあります。
 公開・非公開について決定後速やかに決定通知書でお知らせします。

公開の方法・費用

 行政文書の公開の方法は、決定通知書に記載された日時、場所にお越しいただき閲覧する方法と、写し(コピー)の交付があります。写しに要する費用は実費分が必要です。
 また、公文書の郵送を希望される場合は、郵送料も必要となります。

請求の方法

 行政文書の公開請求は、行政文書公開請求書に必要な事項を記入し、総合窓口(総務課)又個別窓口(各課室所)に提出してください。公開請求ができる方で、都合により来られない方は、郵送で請求することもできます。

公開の決定等に不服があるとき

 実施機関が行う公開の一部公開・非公開の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をてをすることができます。この場合、実施機関は、吉野川市情報公開審査会に諮問し、その答申を受けて、再度公開の決定等をします。

お問い合わせ

総務部 総務課
TEL:0883-22-2231
FAX:0883-22-2244
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