公開日 2026年07月14日
工事費内訳書の書式変更について
令和7年12月12日施行の入契法の改正に伴い、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」の記載が義務付けられました。(入札契約適正化法第12条)
当市が発注する建設工事につきましても、令和8年7月31日開札の案件より書式を変更します。
市場単価方式や標準単価方式を活用している等の理由により算出が困難な場合は、「金額」の欄に数字の「0」を記載してください。また、一部のみ計上できない場合は、計上可能な金額のみ記載してください。(記載内容について確認を行う場合があります)なお、法定福利費はこの取扱の対象外です。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。
※なお、記載する各諸経費の考え方については、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(令和7年12月公表)」(国土交通省(https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00026.html))に基づくため、不明な点につきましては同ガイドラインをご参照ください。
※数値の代わりに文字が入力されている場合等は無効となります。「入札時における過去の無効事例等について」をご確認ください。
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