日本脳炎予防接種の特例措置について

公開日 2026年04月01日

      日本脳炎の予防接種について

 ●日本脳炎とは       

 日本脳炎ウイルスの感染で起こります。ヒトから直接ではなくブタなどの体内で増えたウイルスが蚊によって媒介され感染します。7~10日の潜伏期間の後、高熱、頭痛、意識障害、けいれんなどの症状を示す急性脳炎になることがあります。感染者100~1000人に1人が脳炎等を発症すると考えられており、ヒトからヒトへの感染はありません。 

                                                                  ●定期接種の対象者 

  • 第1期:接種日時点で生後6月から90月(7歳半)のお子さん                                
  • 第2期:接種日時点で9歳以上13歳未満のお子さん      
  • 特例措置:1995年4月2日から2007年4月1日に生まれた方で20歳未満の方 *下記参照                                                          

特例措置について

 日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、厚生労働省は、2005~2009年度まで日本脳炎の予防接種のご案内を行わず希望者のみが接種できる、いわゆる「積極的勧奨の差し控え」をしていました。その後新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。      

   このため、下記に該当される方は、日本脳炎の予防接種が不十分になっていることがありますので、接種回数(4回)の不足分を定期接種として実施できる措置が設けられています。

※積極的勧奨の再開後、特例措置対象の方には、順次、広報や個別通知等でご案内をしてきました。              対象の方は今一度、母子健康手帳等を確認し、接種される場合は、接種スケジュールを医師にご相談ください。

  対象の生年月日

   接種期間

1995年4月2日~2007年4月1日生まれの方

※2026年4月1日現在では、2006年4月2日~2007年4月1日までの間に生まれた方

 

20歳の誕生日前日まで

定期接種費用

 無料です。
 ※予診票は、接種日時点で本市に住民登録がなければ使用できません。また、定期接種として規定している接種間隔を満たさない場合や接種期間を過ぎた場合は任意接種となり、自己負担金が発生する場合がありますので、ご注意ください。

定期接種の予防接種スケジュール(第1期:3回、第2期:1回)

第1期:生後6月から90月のお子さんが対象。標準的な接種方法は、3歳に達した時から4歳に達するまでの期間に6日から28日までの間隔をおいて2回、4歳に達した時から5歳に達するまでの期間に1回接種。

第2期:9歳以上13歳未満のお子さんが対象。標準的な接種方法は、9歳に達した時から10歳に達するまでの期間に1回接種。

こどもの定期予防接種スケジュールはこちら→予防接種スケジュールについて[PDF:205KB]

特例措置対象(20歳未満)の方のスケジュール(接種歴により、接種間隔が異なる場合があります)

  • 第1期と第2期の残り3回の日本脳炎の予防接種を行う場合【第1期の初回接種を1回受けた方(第1回目の接種を受けた方)】:乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、6日以上の間隔をおいて残り2回の接種を行う。第4回目の接種は、9歳以上の方に対して、第3回目の接種終了後6日以上の間隔をおいて行う。
  • 第1期と第2期の残り2回の日本脳炎の予防接種を行う場合【第1期の初回接種を2回受けた方(第2回目の接種を受けた方】:乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、6日以上の間隔をおいて第3回目の接種を行う。第4回目の接種は、9歳以上の方に対して、第3回目の接種終了後6日以上の間隔をおいて行う。
  • 第2期(1回)の日本脳炎の予防接種を行う場合【第1期の接種が終了した方(第3回目の接種を受けた方)】:乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、第4回目の接種として、9歳以上の方に対して、第3回目の接種終了後6日以上の間隔をおいて行う。
  • 第1期と第2期の接種を全く受けていない場合:乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、第1回目及び第2回目の接種として6日以上、標準的には6日から28日までの間隔をおいて2回、第3回目の接種については第2回目の接種後6月以上、標準的にはおおむね1年を経過した時期に1回接種。第4回目の接種は、9歳以上の方に対して第3回目の接種終了後、6日以上の間隔をおいて1回接種する。

※13歳以上の方(女性)への接種に当たっては、妊娠中若しくは、妊娠している可能性がある場合には原則接種しないこととし、予防接種の有益性が危険性を上回ると判断した場合のみ接種できます。

※定期接種に該当せず、任意接種を希望される方の接種スケジュールについては、医師とご相談ください。

接種方法

●徳島県内の広域委託医療機関(個別接種)で実施します。希望する医療機関に予約してください(委託医療機関については毎年変更がありますので、予約時に接種可能か確認ください)。 

*吉野川市内の指定医療機関はこちら▶令和8年度 吉野川市定期予防接種指定医療機関一覧[PDF:73.5KB]

●予診票の紛失等により再発行を希望される方、転入された方で予診票が手元にない方は、母子健康手帳を持参し、健康推進課(本館14番窓口)までお越しください。母子健康手帳にて残りの接種回数を確認し、発行させていただきます。事前に健康推進課(0883-22-2268)まで問い合わせいただくと、発行がスムーズです。     

※予防接種による健康被害救済制度:定期の予防接種により、重篤な健康被害が発生した場合には、予防接種法の規定による予防接種健康被害救済制度があります。

※その他、不明なことがあれば、健康推進課(0883-22-2268)まで問い合わせください。

 

●参照

関連ワード

お問い合わせ

健康福祉部 健康推進課
TEL:0883-22-2268
FAX:0883-22-2245

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの先頭へ戻る