吉野川市の建築物等における木材の利用の促進に関する方針について

公開日 2026年02月27日

 「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」第12条の規定に基づき、徳島県が公表した「とくしま木材利用指針(平成22年12月27日施行)」に即して策定するものであり、建築物の木造化・内装等の木質化等を促進することで、地域産材又は県産材の利用を促進し、木材の利用拡大を図るために必要な基本的事項等を定めるものである。

 この度、法改正と「とくしま木材利用指針」改定に合わせて、「吉野川市の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を改定する。

吉野川市木材利用指針(令和8年2月改訂)[PDF:173KB]

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