個人住民税(特別徴収)の滞納STOP!

公開日 2025年09月26日

残念なことに、一部の事業主が、従業員の給与から天引きした個人住民税を滞納しています。事業主が従業員の給与から天引きした個人住民税は、その従業員から預かった大切な税金です。事業資金に回すことは許されません。期限内に納めましょう。

事業主が個人住民税を滞納した場合

1 滞納処分
事業主が納税義務者となるため、法人財産(預貯金・売掛金・動産・不動産など)の差し押さえなどにより、強制的に徴収します。
地方税法第331条第1項

2 罰則
業務上横領罪に類するものとして、事業主に対して罰則規定が定められています。
地方税法第324条第3項(10年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその両方)

3 従業員への影響
従業員が納税証明を取得できません。
そのため、従業員が銀行からの借り入れができなくなるなどの不利益を被る可能性があります。
 

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