公開日 2025年05月21日
子ども・子育て支援法の改正により、「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月より、妊婦給付認定を受けた方へ「妊婦支援給付金」を支給します。 「妊婦のための支援給付」は、児童福祉法の「妊婦等包括相談支援事業」等による面談やアンケートの伴走型相談支援と併せて一体的に実施します。継続的な情報発信や相談支援により、安心して出産・子育てができるよう支援します。 ※令和7年3月31日までに出産された方は、出産・子育て応援給付金の対象となります。
◇対象者 次の①から②の両方に該当する方 ①申請時に吉野川市の住民基本台帳に記録されている方 ②令和7年4月1日以降に出産予定の方はまたは出産された方
※他市町村で「妊婦のための支援給付」を受けている場合、既に給付を受けた分を除いて支給します。 ※給付金の受け取りには所得制限はありません。なお、他市町村で妊婦給付認定を受けた方が吉野川市に転入 された場合は、改めて吉野川市に妊婦給付認定を受ける必要があります。 ※流産・死産等の場合も医師の診断書等により給付の対象となる場合がありますのでお問い合わせください。
◇給付額 1回目の給付(妊婦給付認定後):5万円 2回目の給付(胎児の数の届出後):妊娠しているこども(胎児)の数×5万円
◇支給までの流れ ①医療機関等で胎児心拍確認後、妊娠の届出をする際に申請をします。 ②認定後、妊婦給付認定決定通知書と支給決定通知書を申請者にお送りします。2か月以内に指定した口座に1回目の給付金を振り込みます。 ③出産後、赤ちゃん訪問の面談時に申請書等をお渡しします。 ④申請後、支給決定通知書を申請者にお送りします。2か月以内に指定した口座に2回目の給付金を振り込みます。
◇申請の期限 1回目の給付:胎児の心拍が医療機関等で確認された日から、2年を経過する日まで。 2回目の給付:出産予定日の8週間前から、2年を経過する日まで。
流産・死産をされた方の申請 妊娠届出後に流産等をされた方は、妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要になります。 妊娠届出前に流産等をされた方は、流産等の前に医師が胎児心拍を確認している場合は医師による診断書等の提示をもって妊婦支援給付金の支給が可能です。
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援) 保健師や助産師が妊娠届出時の面談や妊娠8か月頃のアンケート、産前の面談、産後の赤ちゃんの訪問等を行うとともに、妊娠から出産・子育てまで一貫して寄り添い、相談支援を行います。
お問い合わせ 健康福祉部 こども未来局 こども家庭センター 電話0883-22-2267 FAX0883-22-2245