公開日 2025年05月20日
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
なお、令和7年5月26日以降に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方は、その届出時にあわせて振り仮名を届け出ることになります。
詳しくは法務省ウェブサイト(外部リンク)をご覧ください。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
住民票に便宜上登録されている氏名の振り仮名情報等を参考にして、本籍地から筆頭者様あてに、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
吉野川市に本籍がある方への通知の発送は、7月中旬以降を予定しております。通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
2.氏名の振り仮名の届出
通知された振り仮名が誤っている場合は、必ず届出をしてください。
振り仮名が正しい場合は、届出がなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。ただし、早期の戸籍への記載を希望される場合は、届出をすることができます。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日まで(改正法の施行から1年以内)に届出がなかった場合、通知に記載された氏名の振り仮名が、令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
2の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出ができます。(2の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
届出の方法
1.届出ができる方について
氏の振り仮名は、原則として筆頭者が単独で届け出ることとなります。筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、配偶者も除籍されている場合はその子が届け出ることとなります。
名の振り仮名は、本人(15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人)が届け出ることとなります。
2.届出の方法について
マイナポータルを通してオンラインで届け出ることができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。また、市区町村窓口や郵送での届出もできます。