公開日 2025年03月03日
令和7年3月から適用する新労務単価に基づく契約変更の取り扱いについて
令和7年3月1日以降に契約を行う工事等のうち、令和7年2月28日以前の労務単価(以下「旧労務単価」という。)を適用して積算した契約について、受注者の請求により令和7年3月から適用する労務単価(以下「新労務単価」という。)に基づく請負代金額に変更できるよう特例措置を定めましたので、お知らせします。
対象工事:令和7年3月1日以降に契約を行う工事等のうち、旧労務単価を適用しているもの
請求期間:契約の翌日から14日以内
なお、請負代金額が変更された場合、受注者の皆様には、特例措置の趣旨をご理解いただき、元請け企業と下請け企業との間で既に締結している契約金額の見直し及び技能労働者への賃金水準の引き上げ等に適切に対応されるようお願いします。