特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について

公開日 2025年02月05日

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の交通方法等に関する規定が施行されました。

 これにより、一定の要件を満たす電動キックボードなどは、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されることとなりました。

 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。申告(登録)については、税務課または各支所で手続きを行ってください。

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の要件

 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。

  原動機付自転車
  特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20km/h以下

左記以外のもの

 

 

 

定格出力 0.6kW以下(電気)
長さ 1.9m以下
0.6m以下

申告(登録)について

 標識交付については、下記の必要書類をお持ちください。

 ・販売証明書または譲渡証明書

 ・製品カタログなどの要件を満たすことが確認できる資料(販売証明書などで確認できる場合は不要)

 

特定小型原動機付自転車ってなに?[PDF:925KB]

ルールを守って電動キックボードに乗ろう[PDF:1.19MB]

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