公開日 2025年02月05日
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の交通方法等に関する規定が施行されました。
これにより、一定の要件を満たす電動キックボードなどは、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されることとなりました。
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。申告(登録)については、税務課または各支所で手続きを行ってください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の要件
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。
原動機付自転車 | ||
特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
最高速度 | 20km/h以下 |
左記以外のもの
|
定格出力 | 0.6kW以下(電気) | |
長さ | 1.9m以下 | |
幅 | 0.6m以下 |
申告(登録)について
標識交付については、下記の必要書類をお持ちください。
・販売証明書または譲渡証明書
・製品カタログなどの要件を満たすことが確認できる資料(販売証明書などで確認できる場合は不要)
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