農耕トラクターなどの小型特殊自動車のナンバー登録について

公開日 2025年02月05日

農耕トラクターなどの小型特殊自動車にはナンバー登録が必要です

 乗用装置がある農耕作業車(トラクター、コンバインなど)、フォークリフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、公道を走らない場合や、現在使用していない場合でも、所有していることで課税対象となります。そのため、市に申告し標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。

 新車で購入された方、標識(ナンバープレート)がない農耕作業車、小型特殊自動車を所有している場合は、税務課または各支所で手続きを行ってください。

 

小型特殊自動車(市へ申告が必要な車両)

  種 類            要 件            

・農耕トラクター

・刈取脱穀作業車(コンバイン)

・農業用薬剤散布車

・田植え機

・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 など

・最高速度35km/h未満

※大きさや排気量の制限はありません

 

 

 

 

 

 

 

・フォークリフト

・ショベル・ローダ

・タイヤ・ローラ

・ロード・ローダ

・グレーダ

・国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車および

 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 など

・最高速度15km/h以下

・全長4.7m以下

・全幅1.7m以下

・全高2.8m以下

※排気量の制限はありません

 

 

 

申告(登録)について

 標識交付については、下記の必要書類をお持ちください。

 ・販売証明書または譲渡証明書(車名、車台番号、排気量などが記載されているもの)

 ・要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログなど)

 

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