公開日 2025年02月05日
農耕トラクターなどの小型特殊自動車にはナンバー登録が必要です
乗用装置がある農耕作業車(トラクター、コンバインなど)、フォークリフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、公道を走らない場合や、現在使用していない場合でも、所有していることで課税対象となります。そのため、市に申告し標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
新車で購入された方、標識(ナンバープレート)がない農耕作業車、小型特殊自動車を所有している場合は、税務課または各支所で手続きを行ってください。
小型特殊自動車(市へ申告が必要な車両)
種 類 | 要 件 | |
農 耕 作 業 車 |
・農耕トラクター ・刈取脱穀作業車(コンバイン) ・農業用薬剤散布車 ・田植え機 ・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 など |
・最高速度35km/h未満 ※大きさや排気量の制限はありません
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そ の 他
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・フォークリフト ・ショベル・ローダ ・タイヤ・ローラ ・ロード・ローダ ・グレーダ ・国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車および 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 など |
・最高速度15km/h以下 ・全長4.7m以下 ・全幅1.7m以下 ・全高2.8m以下 ※排気量の制限はありません
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申告(登録)について
標識交付については、下記の必要書類をお持ちください。
・販売証明書または譲渡証明書(車名、車台番号、排気量などが記載されているもの)
・要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログなど)