自転車に対する交通反則通告制度の開始について

公開日 2026年02月13日

令和8年4月1日から改正道路交通法の施行により、16歳以上の自転車利用者が「青切符制度」の対象となります。

1:自転車の交通違反にも交通反則通告制度(反則金制度)が適用に!

令和8年4月1日から、16歳以上の自転車利用者は「青切符制度」の対象となり、規定の違反行為について取り締まりを受けた場合には、青切符を交付され、反則金を納付しなければならなくなります。
この反則金を納付しない場合は、道路交通法違反事件として刑事手続に移行するため、検察官に起訴され裁判で有罪になれば前科がつくことになります。

2:対象となる違反行為(反則行為)について

青切符の対象となる違反行為(反則行為)には、信号無視や一時不停止、通行区分違反(右側通行)など75種類があります。自転車の交通違反に対しては基本的に「指導警告」が実施​されますが、​​​次の例のような悪質・危険な行為は取り締まりの対象となります(青切符の交付)。

 ◆「携帯電話使用等(保持)」や「遮断踏切立入り」、「自転車制動装置不良」など重大な事故につながるおそ
  れが高い違反行為をしたとき

 ◆違反により、歩行者を立ち止まらせる等の妨害をしたり、他車に急ブレーキや急ハンドルのような回避措置を
  とらせたとき

 ◆違反を同時に2つ以上行い、事故の危険が高まっているとき。

 ◆違反であることについて指導警告されているにもかかわらず、警告に従わず違反を続けたとき

3:青切符では済まない違反行為について

「飲酒運転(酒酔い、酒気帯び)」や「妨害運転」、「スマートフォン使用により交通の危険を生じさせた」場合など、特に悪質で危険な行為20種類の違反行為(非反則行為)には、最初から刑事手続きに入る「赤切符」が交付されます。

4: 青切符以外に、自転車で交通違反をしたときに受けることがある処分

◇自転車運転者講習の受講
「自転車運転者講習」は、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習です。
自転車の酒気帯び運転を含む下記の16種類の危険行為を3年以内に2回以上した者が「自転車運転者講習」の受講対象者となります。この講習には受講料が必要で、講習時間は3時間です。さらに、この講習は義務ですので、講習の受講を怠ると「5万円以下の罰金」が科されます。

★自転車の危険行為16類型

  • 信号無視
  • 通行禁止違反(道路標識で自転車の通行が禁止されている道路を通行する行為など)
  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  • 通行区分違反(道路の中央から右側部分を通行する行為など)
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為)
  • 遮断踏切立入り
  • 交差点安全進行義務違反等(優先道路を通行する車両等の進行を妨害する行為など)
  • 交差点優先車妨害等(交差点で右折時における、直進又は左折車両等の進行を妨害する行為)
  • 環状交差点安全進行義務違反等(環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害する行為など)
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反(歩道通行時に歩行者の通行を妨害する行為など)
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為)
  • 酒酔い運転、酒気帯び運転
  • 安全運転義務違反(ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為)
  • 携帯電話使用等
  • 他者の運転を妨害する運転(あおり運転)

◇運転免許の停止処分
運転免許を持っている者が自転車で交通違反をしても、運転免許の点数が付くことはありません。 しかし、公安委員会が、当該違反をした者が自動車等を運転することで、著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、運転免許を持っている違反者に対して、6月を超えない範囲内で期間を定めて運転免許の停止処分が行われることがあります。
具体的には、運転免許を持っている者が、自転車でひき逃げ事件や死亡事故等の重大な交通事故を起こした場合や、酒酔い運転・酒気帯び運転をはじめとする特に悪質・危険だとされる違反を犯した場合に、運転免許の効力が停止されるときがあります。

【参考リンク】
自転車交通安全(警察庁ホームページ)

【参考資料】
自転車ルールブック[PDF:2.87MB] (出典:警察庁ホームページ

お問い合わせ

市民部 市民生活課(生活あんしん係・消費生活センター)
TEL:0883-22-2269 0883-36-1840(消費生活センター)
FAX:0883-22-2245

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