公開日 2024年09月24日
就学援助制度について
1.就学援助制度とは
経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して就学に必要な経費の援助を行うことで、義務教育の円滑な実施を図る制度です。
2.対象者
吉野川市内に住所を有し、公立の小・中学校に在学する児童生徒の保護者、又は吉野川市外に住所を有し、吉野川市立の小・中学校へ就学が許可された児童生徒の保護者で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方です。
(1) 生活保護法に規定する要保護者(生活保護者)
(2) 上記(1)に準ずる程度に困窮している者で、教育委員会が支給を必要と認めた者
3.援助費目
援助費目 |
対象者 |
援助額(年間予定額) |
|
小学校 |
中学校 |
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学用品費 |
全学年 |
11,630円 |
22,730円 |
通学費 |
全学年(条件有) |
実費 | 実費 |
通学用品費 |
1年生以外 |
2,270円 |
2,270円 |
新入学児童生徒学用品費 |
5月31日までに申請の1年生 |
57,060円 |
63,000円 |
修学旅行費 |
参加者 |
上限 22,690円 |
上限 60,910円 |
校外活動費 |
参加者 |
上限 1,600円 |
上限 2,310円 |
学校給食費 |
全学年 |
実費 |
実費 |
医療費 |
学校病(※1)該当者 |
医療券を発行 |
医療券を発行 |
※1 学校保健安全法に定められている疾病で、次のものが該当します。
(1)トラコーマ及び結膜炎
(2)白癬(はくせん)、疥癬(かいせん)及び膿痂疹(のうかしん)
(3)中耳炎
(4)慢性副鼻腔炎及びアデノイド
(5)う歯(虫歯)
(6)寄生虫病
※2 生活保護(教育扶助)を受けている場合は、一部の費目(修学旅行費、医療費)のみ支給対象となります。
※3 吉野川市外から吉野川市立の小・中学校に就学する場合、吉野川市からは一部の費目(給食費、医療費)のみ支給対象となります。
4.申請方法
申請は随時受け付けています。申請を希望される方は、児童生徒が在学する小・中学校に申し出てください。
なお、吉野川市外から吉野川市立の小・中学校へ就学する場合は、住所地の市町村教育委員会にお問い合わせください。
5.認定となる世帯所得額の目安
(例)4人世帯、小学生の子供2人、両親の年齢20~40歳の場合
→認定となる世帯所得額の目安 約287万円
※4 所得について
給与所得の方は、「支払金額(給与の総支払額)」から「給与所得控除額」を差し引いた金額です。
事業所得の方は、収入総額から必要経費を差し引いた金額です。
その他の所得も含め、所得の種類が複数ある場合は合算します。
※5 世帯について
申請世帯と生計を共にする全ての方が世帯の対象になります。
住民登録上別世帯であっても、同じ建物に居住している場合、原則は同じ世帯として判定します。
上記の世帯所得額の目安は、あくまで参考数値です。家族構成や年齢などで金額が変動するため、世帯所得の合計額が目安を上回っても認定になる場合や、下回っても認定にならない場合があります。
6.新入学学用品費の入学前支給
援助費目のうち新入学児童生徒学用品費は、小・中学校に入学する年の1月31日までに申請し認定された場合、入学前の3月頃に支給します。
また、2月1日以降かつ5月31日までに申請し認定された場合、入学後の8月頃に支給します。
入学前支給の申請方法は、小・中学校に在学する兄弟姉妹の有無や世帯の就学援助認定状況等によって異なります。詳しくは学校教育課までお問い合わせください。