公開日 2025年01月15日
市税等を口座振替により納付されている方に「口座振替済通知書」をお送りしていましたが、経費削減及び省資源化の観点から、令和7年度より「口座振替済通知書」の送付を廃止します。今後はお手元の預貯金通帳への記帳にてご確認ください。
市民の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。
「口座振替済通知書」を廃止するもの
・市県民税(普通徴収)
・軽自動車税
・固定資産税
・国民健康保険税(普通徴収)
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料
>>よくある質問(Q&A)
「口座振替済通知書」を廃止するのはなぜですか?
「口座振替済通知書」に記載されている内容は、預貯金通帳への記帳により確認できるものであり、省資源化の推進による経費削減の観点から廃止します。
口座振替の場合は、領収書を発行しなくてもよいのですか?
従来から口座振替を利用して市税を納めていただいた場合は、領収書は発行しておりません。これまで、送付しております「口座振替済通知書」は、納付済となった税額の通知であり、領収書や納税証明書ではございません。納税した証明が必要な場合は、別途「納税証明書」を申請してください。
口座振替の結果はどのように確認するのですか?
「納税通知書」に記載された振替日(納期限)以降に預貯金通帳へ記帳することにより確認できます。なお、残高不足などにより口座振替できなかった場合は、振替日(納期限)以降に送付される口座振替不能通知書により金融機関等で納付することができます。
軽自動車(種別割)の車検を受けるにはどうしたらいいですか?
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報について、軽自動車検査協会がオンライン上で確認できるようになり、軽自動車の車検において納税証明書の提示が原則不要(小型二輪(250cc超)は令和7年度から)となりました。このことにより、「口座振替済通知書」と併せて送付していた「軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)」についても廃止させていただきます。
※税務課窓口では、引き続き「継続検査用(車検用)軽自動車税納税証明書」(無料)を発行していますので、必要な場合は申請してください。
確定申告に国民健康保険税の口座振替額を利用していましたが、今後はどうすればいいですか?
国民健康保険税を社会保険料控除として申告する場合は、納付額(振替額)を記載すれば証明書の添付は必要ありません。納付額については、預貯金通帳への記帳により確認をお願いします。公的な証明書が必要であれば、国保年金課及び各支所で「国民健康保険税納付証明書(所得申告用)」を交付申請してください。
>>その他
・介護保険料を納付書や口座振替でお支払いの方で、納付証明書が必要な方は、申請により発行しています。年金からの天引きでお支払いの方は、日本年金機構等より1月に送付される「公的年金等の源泉徴収票」をご使用ください。
・後期高齢者医療保険料の納付証明書が必要な方は、申請により発行しています。