農作業機付き農耕トラクタの公道走行について

公開日 2024年07月10日

 

 今般、農作業機(ロータリー、肥料散布機、フロントローダー等)を装着した農耕トラクタによる公道走行にあたっての取扱いを明確にするため、地方運輸局から「道路運送車両の保安基準第55条」に基づく基準緩和認定について公示が行われました。
 これにより、農耕トラクタの使用者が公示された基準緩和認定の条件や制限事項を遵守することにより、農作業機を装着した状態で公道を走行が可能になります。

 一定の条件を全て満たす必要がありますので、次の項目を必ず確認してください。

 

・ナンバープレートの確認

①小型特殊車両

車両条件:最高速度が35㎞/h未満

市町村交付のナンバープレート

②大型特殊車両

車両条件:最高速度が35㎞/h以上

陸運支局(自動車検査登録事務所)交付のナンバープレート

 

・免許の確認

  小型特殊・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクター単体又は農耕トラクターに農作業機を装着した状態での寸法が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)、最高速度15㎞/h以下の条件を満たす必要があります。
このため、農作業機を装着することにより、この寸法を超える場合には、大型特殊免許が必要です。

 

・灯火器類の確認

 農作業機を装着しても、灯火器類(方向指示器、後部反射器、前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯)が、他の交通から確認できることが必要です。農作業機を装着した状態で、農耕トラクターの前方や後方から灯火器類の取付け状態を確認しましょう。

 
・車両幅の確認

 農耕トラクター単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15㎞/h以下の場合、農作業機を装着した状態で、車両の幅が1.7mを超えていないか確認しましょう。農耕トラクター単体の大きさを含め、農作業機を装着した状態で、

 幅が1.7mを超えている場合

  機体左側に後写鏡(サイドミラー)を設置する必要があります。

 幅が2.5mを超えている場合

   道路管理者から特殊車両通行許可を得る必要があります。
 


・安定性の確認

 農作業機を装着することで農耕トラクタの安定性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安基準(30度又は35度)を満たせなくなる場合があります。その場合は、運行速度15㎞/h以下で走行しなければなりません。
農耕トラクターと作業機の組合せによる安定性の確認結果については、(一社)日本農業機械工業会のホームページで公表しています。安定性が確認されたものについては、15㎞/h以下での走行制限はありません。


                                       
 こちらのガイドブックも参考にしてください。
農作業機付きき農耕トラクタの公道走行について[PDF:2.08MB]

安全確認と予防対策で公道での農機による死亡事故を防ぎましょう[PDF:1.24MB]

大型特殊運転免許の取得について[PDF:780KB]

 

 

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