公開日 2024年05月21日
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」
(ヘイトスピーチ解消法)施行後、本年6月3日に8年を迎え、法務省及び全国人権擁護委員
連合会は、ヘイトスピーチの解消に向けた取組を積極的に行っております。
近時、インターネット上のヘイトスピーチが問題となっているほか、選挙運動等に
名を借りたヘイトスピーチも依然として指摘される状況にあるなど、ヘイトスピーチ
解消に向けた、より一層の取組が必要とされているところです。
特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動を見聞きしたことはありませんか。
こうした言動は、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねず、
許されたものではありません。
違いを認め、互いの人権を尊重しあう社会を共に築きましょう。
ヘイトスピーチによる被害など、人権に関する問題でお悩みの方はご相談
ください。
みんなの人権110番 0570-003-110
インターネット人権相談受付窓口 https://www.jinken.go.jp
外国人人権相談ダイヤル 0570-090-911
外国語インターネット人権相談 https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html#01
法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html
ヘイトスピーチ解消[PDF:1.22MB]
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