公開日 2025年12月23日
令和7年12月17日(水曜日)に鴨島町飯尾で回収したオシドリ(メス)1羽について、国立環境研究所で遺伝子検査を実施したところ、環境省を通じて、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)が検出された旨の連絡がありましたのでお知らせします。
発生地点から半径10kmの範囲は「野鳥監視重点区域」に指定され、野鳥の監視が強化されます。
※併せて、以下の関連報道発表をご確認ください。
徳島県
環境省
野鳥との接し方について
(1) 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等があった場合を除いて、人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。周辺地域のみならず市民の皆様におかれては、冷静な行動をお願いします。
死亡している野鳥を見つけたら
野鳥も飼われている鳥と同じように、様々な原因で死亡します。エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともありますので、野鳥が死んでいても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
野鳥には、鳥インフルエンザの感染リスクが高い種と低い種があり、環境省が策定したマニュアル(基準)で、鳥インフルエンザの発生状況に応じた対応レベルと、検査が必要とされる検査優先種や羽数が定められています。
野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル(簡易版)[PDF:3.87MB](4~6ページに対応レベルと検査優先種の記載があります)
死亡野鳥は、このマニュアル(基準)に基づいて、検査が必要な種や羽数の野鳥について、回収・検査を行っています。(ただし、個体の状況により、明らかに事故や外傷等に起因した死亡野鳥である場合については、この限りではありません。)
鳥インフルエンザの感染が疑われる場合
○感染リスクが高いとされている野鳥が死亡している場合
・水鳥(カモ類・カイツブリ類・ツル類等)
・水鳥を食べる猛禽類(タカ類・ハヤブサ類・フクロウ類等)
○同一の場所で複数以上の野鳥が死亡している場合(感染リスクが低いとされているハトやハトより小さい鳥類等については、まとまって3羽以上死亡している場合)
○神経症状(ふらつきや首をのけぞらせている状態等)がみられる水鳥や猛禽類を発見した場合
上記のような死亡野鳥等を発見した場合には、徳島県もしくは農林業振興課に御連絡ください。
| 平日 | 土日祝日・夜間 | |
| 県 |
鳥獣対策・里山振興課 088-621-2262 |
県庁衛視室 088-621-2057 |
| 市 |
農林業振興課 0883-22-2228 |
市代表電話番号 0883-22-2222 |
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