予防接種健康被害救済制度について

公開日 2023年06月21日

予防接種による健康被害救済制度

 一般的にワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるものの、不可避的に発生することから、救済制度が設けられています。

 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要であったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した時は、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金等の給付)が受けられます。国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。

 

【参考】予防接種健康被害救済制度パンフレット[PDF:558KB]

 

給付の種類

  種  類
医療機関で医療を受けた場合 医療費及び医療手当
障がいが残ってしまった場合 障がい児養育年金(18歳未満)または障がい年金(18歳以上)
亡くなられた場合 葬祭料、死亡一時金

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

新型コロナワクチンの副反応疑い報告について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

 

給付の流れ

 

給付の決定

・ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・医療・法律等の専門家により構成される国の「疾病・障がい認定審査会」で、因果関係を判断する審査が行われます。

・審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。

 

注意事項

・健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された書類に基づいて、専門家により構成される国の審査会の開催が必要となるため、認定までに一定の期間を要します。(1年以上の時間を要する場合もあります。)

・申請後も、追加資料の提出を求められる可能性があります。

・申請を検討されている方は、市健康推進課まで事前にご相談ください。

 

お問い合わせ

健康福祉部 健康推進課
TEL:0883-22-2268
FAX:0883-22-2245

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