浄化槽法定検査の受検は設置者の義務です!

公開日 2022年11月01日

浄化槽の設置者は、業者に依頼している保守点検および清掃とは別に年に1回の法定検査が浄化槽法で義務づけられています。これは浄化槽の設置状況および維持管理状況、処理機能について第3者が客観的に判断する大切な検査です。

 

法定検査には浄化槽設置後の水質検査(7条検査)と維持管理状況状況の調査(11条検査)の2種類があります。

 

法定検査

 

<7条検査>

 

 浄化槽使用開始後3ヶ月を経過した日より5ヶ月間に受ける検査です。工事が適正に行われているか、正常に稼働しているかを検査します。

 

 

<11条検査>

 

 毎年1回定期的に受ける検査です。保守点検および清掃が適正に行われているか、正常に稼働しているかを検査します。

 


 

 平成18年2月から未受験者に対して罰則規定が設けられています。

 

 

徳島県では公益社団法人徳島県環境技術センターが徳島県知事指定検査機関として法定検査を実施しています。浄化槽の不調は水質汚濁や悪臭等の公衆衛生上の問題の原因となります。美しい水辺環境を守るためにご協力をお願いします。 

 

 

お問い合わせ

 公益社団法人 徳島環境技術センター

  ☎ 088-636-1234 (代表)

  ☎ 088-636-1177 (お客様相談室)

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