土地開発行為について

公開日 2023年12月21日

 吉野川市では、都市計画法とともに都市計画区域(鴨島町のみ)を一定の基準をもって規制し、かつ指導することにより、無秩序な開発を防止し良好な都市環境を確保することを目的に、「吉野川市環境保全条例」「吉野川市土地開発事業指導要綱」を定めています。

 吉野川市環境保全条例の承認を要する開発事業は、都市計画住宅課へ必要書類を申請してください。また、承認を要しないと思われる開発事業であっても、原則として開発事業事前確認願いを提出し、承認の要否を確認してください。

 詳しくは、都市計画住宅課まで問い合わせください。

 

■適用範囲
市の都市計画区域内で次に掲げる開発事業

  1. 切土であって、切土をした土地の部分に、高さが2mをこえるがけを生ずるもので、かつ面積が1,000平方メートルを超えるもの。
  2. 盛土であって、盛土をした土地の部分に、高さが1mをこえるがけを生ずるもので、かつ面積が1,000平方メートルを超えるもの。
  3. 切土と盛土とを同時にする場合において、盛土をした土地の部分に、高さが1m以上のがけを生ずるもの、もしくは切土及び盛土をした土地の部分に、高さが2mをこえるがけを生ずるもので、かつ面積が1,000平方メートルを超えるもの。
  4. 前各号に該当しない切土または盛土であって、切土または盛土をする土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの。
  5. 都市計画法第29条の規定による許可を受けようとするもの。

 

 吉野川市環境保全条例[PDF:139KB]

 吉野川市環境保全条例施行規則[PDF:1.99MB]

 吉野川市土地開発事業指導要綱[PDF:18.8MB]

 開発事業事前確認願い[XLSX:12.8KB]

都市計画法第32条同意

 都市計画法第29条により徳島県に開発許可を申請し、都市計画法第32条同意を要する場合は、手続きについて「開発許可における公共施設の管理者の同意等について」を確認してください。

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お問い合わせ

建設部 都市計画住宅課
TEL:0883-22-2225
FAX:0883-22-2246

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