公開日 2023年12月21日
吉野川市では、都市計画法とともに都市計画区域(鴨島町のみ)を一定の基準をもって規制し、かつ指導することにより、無秩序な開発を防止し良好な都市環境を確保することを目的に、「吉野川市環境保全条例」「吉野川市土地開発事業指導要綱」を定めています。
吉野川市環境保全条例の承認を要する開発事業は、都市計画住宅課へ必要書類を申請してください。また、承認を要しないと思われる開発事業であっても、原則として開発事業事前確認願いを提出し、承認の要否を確認してください。
詳しくは、都市計画住宅課まで問い合わせください。
■適用範囲
市の都市計画区域内で次に掲げる開発事業
- 切土であって、切土をした土地の部分に、高さが2mをこえるがけを生ずるもので、かつ面積が1,000平方メートルを超えるもの。
- 盛土であって、盛土をした土地の部分に、高さが1mをこえるがけを生ずるもので、かつ面積が1,000平方メートルを超えるもの。
- 切土と盛土とを同時にする場合において、盛土をした土地の部分に、高さが1m以上のがけを生ずるもの、もしくは切土及び盛土をした土地の部分に、高さが2mをこえるがけを生ずるもので、かつ面積が1,000平方メートルを超えるもの。
- 前各号に該当しない切土または盛土であって、切土または盛土をする土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの。
- 都市計画法第29条の規定による許可を受けようとするもの。
都市計画法第32条同意
都市計画法第29条により徳島県に開発許可を申請し、都市計画法第32条同意を要する場合は、手続きについて「開発許可における公共施設の管理者の同意等について」を確認してください。
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