公開日 2026年03月19日
吉野川市では、都市計画法とともに都市計画区域(鴨島町のみ)を一定の基準をもって規制し、かつ、指導することにより、無秩序な開発を防止し良好な都市環境を確保することを目的に、吉野川市環境保全条例を定めています。
徳島県が宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づき、令和7年5月1日より県内全域を宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域に指定したことに伴い、本市の区域は同法の適用を受けることとなったことから、同法と吉野川市環境保全条例において重複して規制の対象としていたものを削除する等、所要の改正を行いました。
※盛土規制法については、こちらでご確認ください。
今後は、市の都市計画区域内で都市計画法第29条の規定による開発行為の許可を要する開発事業のみ、都市計画住宅課へ必要書類を申請してください。
なお、令和8年3月18日時点において現に着手された開発事業にあっては、旧条例の規定が適用されます。
詳しくは、都市計画住宅課まで問い合わせください。
都市計画法第32条同意
都市計画法第29条の規定により徳島県に開発行為の許可を申請し、都市計画法第32条同意を要する場合は、「開発許可における公共施設の管理者の同意等について」を確認してください。
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