公開日 2022年03月15日
修学のために転出するときの国民健康保険について(学生の特例)
修学のために親元から離れ他の市町村に住所を移し、主たる収入が仕送りによる場合、届出を行うことで特例として引き続き吉野川市の国民健康保険をそのまま使うことができます。
届出時、必要なもの
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
- 委任状(住民票上同一世帯以外の人が手続きをする場合)
- 国民健康保険証
- 世帯主及び対象となる学生のマイナンバーがわかるもの
- 修学生である証明書(在学証明書または学生証)〔※1〕
※1.入学前に申請する場合は、合格通知などが必要となります。ただし、入学後在学証明書を提出してください。
既に修学のために転出している人が新たに国民健康保険に加入するとき
既に修学のために親元を離れて他の市町村に住所を移している人が、親の社会保険から外れるなどにより、新たに国民健康保険に加入する場合は、届出を行うことで吉野川市の国民健康保険を使うことができます。
(転出前に属していた世帯の国民健康保険被保険者となります。)
届出時、必要なもの
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
- 委任状(住民票上同一世帯以外の人が手続きをする場合)
- 世帯主及び対象となる学生のマイナンバーがわかるもの
- 修学生である証明書(在学証明書または学生証)
- 健康保険資格喪失証明書〔※2〕
※2.健康保険資格を喪失した時に職場や健康保険組該当が発行する証明書です。詳しくは、職場もしくは健康保険組合等にお問い合わせください。
学生でなくなったとき
卒業または退学により学生でなくなった場合は、届出が必要です。
- お勤め先の社会保険や住所地の国民健康保険に加入する場合
- 吉野川市に転入の届出をし、吉野川市の国民健康保険に加入する場合
届出時、必要なもの
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
- 委任状(住民票上同一世帯以外の人が手続きをする場合)
- 在学期間がわかる証明書(退学した場合)
届出窓口について
市民課または各支所になります。
お問い合わせ
市民部 国保年金課
TEL:0883-22-2213
FAX:0883-22-2243
市民部 市民課
TEL:0883-22-2210
FAX:0883-22-2245