公開日 2025年02月03日
修学のために転出するときの国民健康保険について(学生の特例)
修学のために親元から離れ他の市町村に住所を移し、主たる収入が仕送りによる場合、届出を行うことで特例として引き続き吉野川市の国民健康保険をそのまま使うことができます。
届出時、必要なもの
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
- 委任状(住民票上同一世帯以外の人が手続きをする場合)
- 国民健康保険資格確認書
- 世帯主及び対象となる学生のマイナンバーがわかる住民票抄本(※吉野川市から転出される場合は基本的に必要ありませんが、平成27年以後に一度も吉野川市に住民登録をしていない場合等、場合により提出を求めることがあります。)
- 修学生である証明書(在学証明書または学生証)〔※修学前に申請する場合は、合格通知などが必要になります。また、入学後に在学証明書を提出してください。〕
- 国民健康保険法第116条該当届出書[DOCX:22.2KB]
- 国民健康保険法第116条該当届出書[PDF:86.8KB]
※その他、追加で証明書等の提出を求める場合があります。
既に修学のために転出している人が新たに国民健康保険に加入するとき
既に修学のために親元を離れて他の市町村に住所を移している人が、親の社会保険から外れるなどにより、新たに国民健康保険に加入する場合は、届出を行うことで吉野川市の国民健康保険を使うことができます。
(転出前に属していた世帯の国民健康保険被保険者になります。)
届出時、必要なもの
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
- 委任状(住民票上同一世帯以外の人が手続きをする場合)
- 世帯主及び対象となる学生のマイナンバーがわかる住民票抄本(※平成27年以後に一度も吉野川市に住民登録をしていない場合)
- 修学生である証明書(在学証明書または学生証)
- 国民健康保険法第116条該当届出書[DOCX:22.2KB]
- 国民健康保険法第116条該当届出書[PDF:86.8KB]
- 健康保険資格喪失証明書(※健康保険資格を喪失した時に職場や健康保険組該当が発行する証明書です。詳しくは、職場もしくは健康保険組合等にお問い合わせください。)
- ※その他、追加で証明書等の提出を求める場合があります。
学生でなくなったとき
卒業または退学により学生でなくなった場合は、届出が必要です。
- お勤め先の社会保険や住所地の国民健康保険に加入する場合
- 吉野川市に転入の届出をし、吉野川市の国民健康保険に加入する場合
届出時、必要なもの
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
- 委任状(住民票上同一世帯以外の人が手続きをする場合)
- 在学期間がわかる証明書(退学した場合)
- ※その他、追加で証明書等の提出を求める場合があります。
届出窓口について
市民生活課または各支所になります。
お問い合わせ
市民部 国保年金課
TEL:0883-22-2213
FAX:0883-22-2243
市民部 市民生活課
TEL:0883-22-2210
FAX:0883-22-2245
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