公開日 2021年09月21日
殺人や傷害などの故意の犯罪行為により死亡し、又は、重度の障がいが残った父母等のお子さん(犯罪被害遺児等)に対し、将来への夢や希望に寄り添うための応援金を給付する制度が徳島県において創設されました。
対象
基準日(毎年1月1日)時点において徳島県内に住所を有している18歳未満の犯罪被害遺児等(※)
※ 犯罪被害遺児等とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶・日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失によるもの等を除く。)により死亡し、又は、重度の障がいを生じた父母等に養育されていた子をいいます。
給付額
犯罪被害遺児等1人につき年額12万円
申請者
犯罪被害遺児等の現在の保護者
申請期間
毎年度1月4日から2月末日まで
備考
制度を利用するに当たっては窓口(徳島県危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課088-621-2287)への相談が必要です。
まずは、お電話等でお問合せください。
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