過疎地域における固定資産税の特例(課税免除)について

公開日 2022年07月01日

吉野川市過疎地域持続的発展計画で産業振興促進区域に指定されました美郷区域全域におきまして、一定要件を満たす固定資産税について課税免除を受けることができます。

 

●対象地域

合併前の美郷村及び山川町の区域

 

●対象となる業種  

製造業

旅館業(下宿業を除く)

農林水産物等販売業

情報サービス業等

 

●対象となる要件  

・青色申告書を提出する個人または法人

・租税特別措置法第12条第3項の表第1号又は第45条第2項の表第1号の規定の適用を受ける設備

・要件判定に係る取得価格の合計が次の取得価額要件を満たす事業用資産(建物及びその付属設備・償却資産  ※土地の費用は含まれません)の取得又は制作もしくは建設(増改築、修繕又は模様替えのための工事による取得を含む)された場合

 ※資本金が5,000万円を超える法人は新設、増設のみが対象

 

●取得価額要件   

●免除対象資産

家  屋  建物及びその付属設備のうち、直接事業に供する部分

償却資産  機械・装置のうち直接事業の用に供する部分

土  地  上記の家屋・償却資産の直接事業に供する部分

      ※取得日の翌日から起算して1年以内に、建物が着工された場合に限る。

 

●課税免除期間

課税されることとなった年度から3年度分

 

●申請期限

事業の用に供した日の翌年の1月31日

 

●申請書

過疎地域における固定資産税課税免除申請書[DOC:75.1KB]    

●提出書類

 ・過疎地域における固定資産税課税免除申請書

 ・取得年月日と取得価格がわかる書類

 ・家屋平面図及び償却資産配置図

 ・履歴事項全部証明書(法人のみ)

 ・所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(法人の場合:減価償却資産の償却額計算に関する明細書の写し{別表16})、(個人の場合:青色申告書の減価償却計算書の写し)

 ・特別償却を実施しない場合はその理由書(任意様式)

   

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0883-22-2215
FAX:0883-22-2247
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