部落差別解消推進法をご存知ですか?

公開日 2024年07月10日

 同和問題(部落差別)は、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、今なお日常生活の上で様々な差別を受けるなど、我が国固有の人権問題です。

 これまでにも国や地方公共団体を中心にさまざまな取り組みが進められてきました。その結果、同和問題は解決の方向に向かってはいるものの、インターネット上での同和問題に関する差別情報の流布など、情報化の進展を背景とした問題も顕在しています。

 このような中、「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が平成28年12月16日に施行されました。この法律では「部落差別は許されないもの」であることが明記され、その解消のために国や地方公共団体は「相談体制の充実」や「教育及び啓発」に取り組むこととされています。

しかしながら、今もなお同和問題に関する差別落書きやインターネットを悪用した誹謗中傷などの差別事象が発生しています。これらは、人の心を傷つけるだけでなく、差別を助長するものであり、決して許されない行為です。

 吉野川市においても、この法律の趣旨をふまえ、部落差別の解消を推進するために、引き続き取り組んでいきます。同和問題を正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現をめざしましょう。

 

■啓発リーフレット

改めて同和問題(部落差別)について考えてみませんか[PDF:1.87MB](人権教育啓発推進センター作成)

「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月16日から施行されました[PDF:374KB](法務省・全国人権擁護委員連合会作成) 

 

■部落差別の解消の推進に関する法律

条文[PDF:115KB]

附帯決議(衆議院法務委員会)[PDF:187KB]

附帯決議(参議院法務委員会)[PDF:36.4KB]

 

■人権相談窓口

http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html

 

 

お問い合わせ

市民部 人権課
TEL:0883-22-2229
FAX:0883-22-2247

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