太陽光発電設備を所有されている方へ

公開日 2021年07月09日

償却資産の対象となる太陽光発電設備をお持ちではありませんか?

※太陽光発電設備は、固定資産(償却資産)の申告が必要な場合があります。

太陽光発電設備は、売電事業事業用の機械として償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。申告の対象となるかどうかは、以下をご確認ください。

1.償却資産として申告が必要となる太陽光発電設備(設置者・発電量別の区分)

申告の要否一覧

 ※1 家屋の屋根などに10kw以上の太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰分を売電する場合は、売電するための事業用資産となり、償却資産として課税の対象となります。

 ※2 個人であっても事業の用に使用している資産は、発電量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。

 ※3 事業の用に使用している資産として、発電出力量や発電量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。

 

2.太陽光発電システムの資産の区分について(課税対象設備の場合)

 

3.償却資産の申告について

   地方税法第383条において、償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の所有状況を、それらの償却資産の所在地の市町村長へ申告しなければならないと規定されています。

 

4.過年度への遡及課税について

   申告内容の修正や資産の申告漏れ等による賦課決定については、申告があった年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで遡ることとなりますので、ご承知おきください。(地方税法第17条の5第5項の規定による)

 

5.固定資産税の計算方法

 固定資産税額=課税標準額(※4)×税率1.4%

※4 取得価額から控除額(法定耐用年数に応じて固定資産評価基準に定めた減価率により算出した控除額)を引いたもの

 

6.その他

 正当な理由がなく申告がなされない場合、又は虚偽の申告をした場合には、地方税法により罰則規定が適用されることがありますので、ご注意ください。

 

 

償却資産申告書[PDF:52.4KB]

償却資産明細書[PDF:24.9KB]

 

 

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お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0883-22-2215
FAX:0883-22-2247

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