ヘイトスピーチ解消法が施行されています

公開日 2021年06月18日

 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)が

平成28年6月3日に施行され5年が経ちます。

 近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチとして社会的関心を集めています。

 こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせ

ることになりかねません。

 一人一人の人権が尊重され、豊かで安心できる成熟した社会の実現を目指す上で、こうした言動は許されるもので

はありません。

 民族や国籍等の違いを超え、互いの人権を尊重しあう社会を共に築きましょう。

 

 

 

※ヘイトスピーチには以下のものが該当します。(法務省ホームページ「ヘイトスピーチ、許さない。」より)

例えば,

(1)特定の民族や国籍の人々を,合理的な理由なく,一律に排除・排斥することをあおり立てるもの
(「○○人は出て行け」,「祖国へ帰れ」など)

 

(2)特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えるとするもの
(「○○人は殺せ」「○○人は海に投げ込め」など)

 

(3)特定の国や地域の出身である人を,著しく見下すような内容のもの
(特定の国の出身者を,差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるものなど)

 

などは,それを見聞きした方々に,悲しみや恐怖,絶望感などを抱かせるものであり,決してあってはならないものです。

 

 

ヘイトスピーチによる被害など、人権に関する問題でお悩みの方はご相談ください。

 

 みんなの人権110番       0570-003-110

 外国人人権相談ダイヤル  0570-090-911

 法務省ホームページ          http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html

 

啓発リーフレット[PDF:673KB]

 

お問い合わせ

市民部 人権課
TEL:0883-22-2229
FAX:0883-22-2260

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