令和5年度新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の募集について

公開日 2023年04月21日

新規就農される方に、農業経営を開始してから3年目まで150万円を交付します。

交付者の主な要件(すべて満たす必要があります)

(1)独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者で次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。

(2)独立・自営就農であること。

    ・自ら作成した青年等就農計画等※に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする。

※農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したもの

    【1】農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。

    【2】主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。

    【3】生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。

    【4】交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。

    ・上記の要件を満たせば、親元就農であっても、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。

(3)青年等就農計画等が以下の基準に適合していること。

    ・独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業〈農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等〉も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。

(4)農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市町村長に認められること。

(5)人・農地プランへの位置付け等

    ・市が作成する人・農地プランに位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。

    ・または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(6)園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(7)生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(8)原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。

(9)原則、前年の世帯所得が600万円以下であること。

募集期間

第1回

令和5年5月10日(水) ~ 令和5年6月14日(水)

提出書類と提出先

「青年等就農計画」に必要書類を添えて農林業振興課へ提出してください。「青年等就農計画」の様式は、農林業振興課にあります。

※申請にあたっては、事前に申請者の要件を確認するため、申請前に農林業振興課までお越しください。 

事業の採択は書類審査及び面接により行います。また、予算措置により交付金を受けられない場合がありますのであらかじめご了承ください。詳しくは、農林業振興課農業政策係までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

産業経済部 農林業振興課
TEL:0883-22-2228
FAX:0883-22-2237
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