公開日 2022年10月07日
ごみを野外で焼却することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2 」で一部の例外を除き禁止されています。
野焼きは、ばい煙や悪臭の原因となるとともに、ダイオキシンを大気中に飛散させる原因になり、環境汚染や人間の健康に悪い影響を及ぼすことがあります。
特に、周りにお住まいの方々に「洗濯物に臭いがつく」、「悪臭で頭痛がする」などの被害を及ぼします。
ごみの処分は「吉野川市ごみ分別ガイドブック」に従って、適切な処理を行ってください。剪定した木の枝も、焼却せずに収集日に出してください。
ごみや不要なものを野外で焼却すると、罰則(個人の場合は5年以下の懲役、若しくは1,000 万円以下の罰金又はその併科、法人の場合は3億円以下の罰金)が課せられます。
なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条」では生活環境に支障のない範囲で野焼き禁止に以下のような例外が認められています。
○ 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
ただし、材料にビニールやプラスチック製のものがありますので分別が必要です。
(例) 不要になったしめ縄の焼却など
○ 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないとして行われる焼却
(例) 病害虫防除を目的とした「柴焼き」や稲わら等の焼却など
○ たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
(例) 庭先での小規模な落ち葉のたき火など
野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、たき火と称してごみを焼却してはいけません。 また、生活環境上支障を与え、苦情等ある場合は、改善命令や行政指導の対象となります。