ごみの野焼きは法律で禁止されています!

公開日 2022年10月07日

 ごみを野外で焼却すること(野焼き)は、一部の例外を除き法律で禁止されています。「ごみを出すのが面倒だから」、「昔から燃やしているから」といった身勝手な理由で野焼きをしてはいけません。

 ごみや不要なものを野外で焼却すると、罰則(個人の場合は5年以下の懲役、若しくは1,000 万円以下の罰金又はその併科、法人の場合は3億円以下の罰金)が課せられます。

 なお、生活環境に支障のない範囲で以下のような例外が認められています。

焼却の禁止の例外(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2 抜粋)

1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

 (例)河川・道路の管理上必要となる焼却など

2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

 (例)災害時の応急的な焼却など

3.風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却

 (例)不要になったしめ縄の焼却など

4.農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないとして行われる焼却

 (例)病害虫防除を目的とした「しば焼き」や稲わら等の焼却など

5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの

 (例)庭先での小規模な落ち葉のたき火など

ポイント

・野焼きは原則禁止です。「やむを得ない」焼却であっても周辺から苦情がある場合は、指導の対象となります。

野焼きによる悪影響

 野焼きについて、次のような相談が寄せられています。

・洗濯物に臭いや煤(すす)が付着し、洗濯をやり直さないといけない。

・家の中にばい煙が入ってきて健康被害(喘息、頭痛、吐き気、鼻炎など)が生じている。

 野焼きはダイオキシン類などの有害物質の発生原因となり、微小粒子状物質(PM2.5)質量濃度の上昇に影響を与える場合もあります。例外的な焼却であっても、最低限のマナーと周囲への心配りが必要です。下記の点に注意しましょう。

焼却前

1.周辺の了解を得て焼却する

   焼却する時間や量などについて相互に了解があれば、被害を最小限に抑えることができます。

焼却時

2.乾燥させて小規模ずつ焼却する

   乾燥させることで量が減り、煙の発生量を減らすことができます。

3.風向きや強さに注意する

   強風時や住宅地に向かって風が吹いている場合は控えましょう。

4.時間帯や場所に注意する

   洗濯物を干している時間帯や、在宅している時間帯は控えましょう。

5.火元から絶対に離れない

   例年野焼きによる火災が発生しており、注意が必要です。

 

廃棄物の処理

 ごみの処分は「吉野川市ごみ分別ガイドブック」「さんあ~る」に従って、適切に処理してください。剪定した木の枝も、焼却せずに収集日に出してください。


 

関連ワード

お問い合わせ

市民部 環境企画課
TEL:0883-22-2230
FAX:0883-22-2247
このページの先頭へ戻る