公開日 2020年12月21日
新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置により、中止、延期または規模縮小となった文化芸術・スポーツイベントのうち文部科学大臣が指定するイベントについて、チケットの払戻しを辞退した場合に、辞退した金額のうち20万円までの金額について、他の寄附金控除と同様の税優遇を受けられる新たな措置が創設されました。
【対象要件】
文化庁やスポーツ庁に申請し、文部科学大臣に指定を受けた次の要件を満たすもの
1.文化芸術またはスポーツに関するもの
2.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催されたまたは開催する予定だったもの
3.不特定かつ多数の者を対象とするもの
4.日本国内で開催されたまたは開催する予定であったもの
5.新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたもの
6.中止・延期・規模縮小されたイベントで、払戻を行わないことを決定・公表している場合を除き、払戻しがされたもしくはされる予定であるもの
指定行事については、文化庁のホームページ内『最新の指定行事リスト』を参照してください。
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/covid19_info/donate.html
【手続き】
確定申告において、主催者から交付を受けた「払戻請求権放棄証明書」、「指定行事証明書」を他の必要書類とともに提出します。