公開日 2020年10月09日
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少し、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対しまして、事業用家屋と償却資産に係る令和3年度固定資産税の負担を軽減します。
対象年度 令和3年度
対象となる方 1・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
2・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※次の法人は資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
1.同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
2.2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
対象となる資産 事業用家屋及び償却資産(土地は対象外)
※事業用家屋は、減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による計算上損金又は必要経費に
算入されるものに限ります。
申請受付期間 令和3年1月4日~令和3年2月1日(消印有効) コロナウイルス感染症予防のため郵送等での申請にご協力ください。
償却資産がある場合は、令和3年度の償却資産申告を併せて申告してください。
軽減の基準
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入合計の対前年同期比減少率 | 軽減割合 |
30%以上50%未満減少している者 | 2分の1軽減 |
50%以上減少している者 | 全額免除 |
申請方法
⑴申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
コロナ特例申告書様式(固定資産税)[DOCX:32.7KB] コロナ特例申告書様式(固定資産税)[PDF:372KB]
償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
⑵収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
⑶特例対象家屋の事業用割合を示す書類
青色申告決算書、収支内訳書の写しなど
⑷[収入減に不動産賃料の猶予が含まれている場合のみ]不動産賃料の猶予の金額や期間等を確認できる書類
※認定経営革新等支援機関等について
⑴認定経営革新等支援機関
国の認定を受けた税理士、公認会計士、中小企業診断士、金融機関等
⑵認定経営革新等支援機関に準ずるもの
商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体連合会
⑶帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者
認定経営革新等支援機関の認定を受けていない税理士や公認会計士、中小企業診断士など
Q&A等の情報については、下記中小企業庁ホームページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
日本標準産業分類については、下記総務省ホームページをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
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