住居確保給付金(家賃)について

公開日 2020年06月12日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対して、一定期間家賃相当額を支給します。

対象者   離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方

 

支給期間  原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能(最長9か月まで))

 

支給上限額 単身世帯:29,000円 2人世帯:35,000円 3~5人世帯:38,000円

 

支給要件  【収入要件】1か月の世帯収入合計額が、次の額を超えないこと

 

           (吉野川市の目安)

           単身世帯:107,000円  2人世帯:150,000円  3人世帯:178,000円 4人世帯:213,000円 5人世帯:247,000円

 

           ※給与収入の場合、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額となります。

           ※定期的に支給される雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当、公的年金も算定する収入となります。

           ※家賃額によって収入上限月額は異なります。

            

        【資産要件】世帯の預貯金等の合計額が、次の額を超えないこと

 

           単身世帯:468,000円  2人世帯:690,000円  3人世帯:840,000円  4人以上の世帯:1,000,000円

 

        【求職活動要件】誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

 

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FAX:0883-22-2260
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