公開日 2020年04月13日
令和2年4月7日、内閣総理大臣より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、緊急事態宣言が発出されました。
担当されております施工中の現場等におきまして、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等について、次のとおりご留意いた
だきますようよろしくお願いいたします。
記
1.現場状況(業務履行状況)等を勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒など、感染予
防の対応を徹底してください。
2.自社の社員のみならず、下請け(再委託)の従事者にも手洗い、うがいの励行を呼びかけるなど、現場従事者等の健康管理に留
意しください。
3.現場作業(業務)従事者等に新型コロナウイルスの感染が確認された場合、速やかに発注者に報告していただくとともに、感染者
本人や本人との濃厚接触した疑いがある者の自宅待機をはじめ、保健所等の指導に従い適切な措置を講じてください。
4.現場作業(業務)では、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件(以下「三つの密」という。)が生じかねない場面も
想定されます。他の作業員と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行等、三つの密の極力回避や影響緩和のための対策
を徹底してください。
5.現場作業(業務)従事者等の新型コロナウイルスへの感染に伴い、現場作業(業務の履行)に支障が生じた場合、工期(履行期
間)の見直し等、適切な対応を講じますので監督員までご相談ください。
6.新型コロナウイルスの影響により、調達に支障が生じている資材等がありましたら監督員までご連絡ください。
7.新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う影響で、現場(業務)の施工(履行)を継続することが困難と認められる場合においては、
発注者において工事(業務)の一時中止等を指示することがあります。
8.工期延伸等の相談については、下記までご相談ください。
【相談窓口】
吉野川市建設部監理課契約係
電話番号:0883-22-2252