公開日 2022年12月27日
蜜蜂を飼育される方は、養蜂振興法第3条1項の規定により、毎年1月末までに徳島県知事に「飼育届」の提出が必要です。
また、県内において蜜蜂を転飼される方は徳島県知事の許可が必要ですので、飼育届を提出する時に「転飼許可申請書」も提出してください。提出は市を経由することとなっていますので、吉野川市民の方は、市農林業振興課までお願いします。
新たに飼育を開始した場合については、随時受付しています。
※転飼・・・飼育する土地を変えながら蜜を採ったり、越冬させる飼い方。
[飼育届の届出対象者]
・養蜂業者
・自家用(趣味)飼育者
※1群のみの飼養でも対象となり、日本蜜蜂も含みます。
※花粉交配用で花粉交配期間のみ飼育する場合は届出不要ですが、花粉交配後も引き続き飼育する場合は、飼育届が必要です。
[提出書類]
別紙「提出書類について」を参照してください。
転飼許可申請書(様式第1号第2条関係) (1)[PDF:41.1KB]
[関連リンク]
徳島県 ミツバチ飼育される皆様へ
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/chikusangyo/2017052400106/
農林水産省 養蜂について
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