公開日 2019年05月27日
飲用井戸等をご利用の皆様へ
飲用井戸等とは、水道法に基づく上水道・簡易水道及び専用水道の水源井戸等は除き、地下水・渓流水及び湧水を水源として、飲用に利用する一般飲用井戸及び業務用飲用井戸のことをいいます。
井戸水などは、周囲の環境の影響や管理の状況により病原菌や水質変化による汚染を受けることがあります。井戸等を飲用として使用する場合、衛生確保は自己責任となりますので以下にご留意いただき適正な管理に努めてください。
1 飲用井戸等の管理
(1)飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講 じてください。
(2)飲用井戸等及びその周辺の定期的な点検と清潔保持に努めてください。
(3)飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所 ・設備等に十分配慮してください。
2 飲用井戸等の水質検査
飲用井戸等の水質検査については、水道法第20条第3項に規定する厚生労働大臣登録の水質検査機関に依頼し以下のとおり実施してください。
(1)利用開始前検査
飲用井戸等の利用開始前に水道法に準じた水質検査を受けてください。
(2)定期検査
飲用井戸等については、1年以内ごとに1回規定の検査を受けてください。
(3)臨時検査
異常を認めたときに、臨時の検査をしてください。
検査項目については臨時に行う水質基準項目の内必要なものについて行う。
3 汚染が判明した場合の措置
(1)供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに使 用及び給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに市へ連絡し指示を受けてください。
(2)水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合又は トリクロロエチレン等その他有害物質が検出された場合には市へ連絡し指示を 受けてください。
※詳細については下記の厚生労働省HPを参照ください
貯水槽水道・飲用井戸情報
飲用井戸等衛生対策要領の実施について
飲用井戸等衛生対策要領の留意事項について