動物の遺棄・虐待は犯罪です

公開日 2022年01月19日

愛護動物への虐待や遺棄は動物の愛護及び管理に関する法律で禁止されており、違反すると懲役や罰金に処せられます。

 

※愛護動物とは

  1. 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
  2. その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

 

1.愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者

 罰則:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

 

2.愛護動物に対し、下記のような虐待を行った者

  • みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること
  • みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること
  • 自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと
  • 排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管すること

 罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

3.愛護動物を遺棄した者

 罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

見かけた場合は、環境企画課もしくは阿波吉野川警察署へご連絡ください。

 

吉野川市環境企画課 0883-22-2230

阿波吉野川警察署  0883-25-6110

関連ワード

お問い合わせ

市民部 環境企画課
TEL:0883-22-2230
FAX:0883-22-2247
このページの先頭へ戻る