公開日 2017年06月07日
公益通報者保護制度
事業者内部から通報により、企業の不祥事(食品加工会社による品質表示偽装など)が相次いで明らかになったことを契機に、事業者内部の法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取り扱いを受けることがないよう保護し、事業者の法令順守を強化することを目的とする「公益通報者保護制度」が平成18年4月から施行されています。
吉野川市公益通報者保護制度について
公益通報とは、事業者内部の法令違反について、そこで働く労働者等が不正の目的ではなく、事業者等の法令違反行為等を(1)事業者内部、(2)その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関、(3)報道機関等の事業者外部のいずれかに所定の要件を満たして通報することをいいます。
吉野川市では、公益通報した者が、通報したことを理由に、解雇等の不当な取り扱い等から通報者の保護を図るとともに、法令を遵守した公正な職務執行を確保するため、次の通報の種類に応じ、通報窓口を設置しています。
通報の種類
■内部通報
〇通報対象 本市の事務事業に係る法令等に違反する行為
〇通報できる者 (1)市職員
(2)市が出資する団体の職員
(3)市と請負契約その他の契約に基づいて事業を行う者
(4)指定管理者
〇通報窓口 総務課
■外部通報
〇通報対象 事業者等で法律に違反する行為(市が処分等の権限を有するものに限る。)
〇通報できる者 事業者に使用されている労働者
〇通報窓口 通報対象に係る処分等の権限を所管する担当課
※通報窓口がわからない場合は、総務課にお問い合わせください。
公益通報の方法等
面談、文書、電話メールまたはファックスにより通報してください。
※匿名による通報は、本人確認や事実確認ができないため、公益通報として受付できないことがあります。
また、吉野川市に処分権限等のない公益通報が寄せられた場合は、権限を有する行政機関を通報者にご案内します。
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